相続税について
このサイトは毎日の生活の中で起こる個人的な税務関連の質問に対する応答集になります。 税務で悩んでいる方、参考にして下さい。
質問1 相続を放棄した人間が葬式費用を負担した場合
父親が亡くなったために、母親と私、それに兄の3人で父の遺産を相続することになりました。 しかし、私は父が生きている時に、営業資金などの贈与を受けていたので、 民法の規定どおりに相続する脱毛器の放棄を行いました。 この度、個人的な事情で葬式の費用を私が負担したのですが、 相続税の申告に当たって、私が負担した葬式費用の金額を母親と兄が取得した相続財産から控除することはできますか?
答え1
相続税の、課税価格の計算に当たって、相続により取得した財産の価格から、負担した葬式費用等を債務控除する事が できる者は、又は、遺贈により、財産を取得した時に、その財産を取得した時において日本国内に住所を 有する者に限られています。
この場合は、相続を放棄したご本人は、上記の者に該当しないことから、 葬式費用を控除することはできません。 また、実際に負担していないお母さん・お兄さんからも控除する事はできないのです。
質問2 控除できる葬式費用の範囲
葬式に要した200万円の大半は香典でカービューする事ができました。 葬式費用を香典でカーバーした場合でも、その葬式費用200万円は、相続税の申告にあたり、 債務として控除することができるのでしょうか?
答え2
葬式にかかる費用は、相続人が負担するですから、 被相続人に帰属する債務には含まれません。ランドセル しかし、相続開始に伴う必然的な費用の負担は、相続財産を取得する 前提であり、また、相続財産そのものが、担っている負担と考えられるため、 相続税法上、葬式費用を債務控除する事とされています。